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住之江在宅介護支援センター

住之江住宅介護支援センター
在宅介護を受けている方とそのご家族様と一緒に、話し合いながらサービス開始に必要な「介護サービス計画」を作成します。
介護に関する疑問やお悩みなどございましたらお気軽にご相談ください。

事業所概要

事業所の名称
住之江在宅介護支援センター
事業所種類
指定居宅介護支援事業
平成11年8月26日指定
宮崎県第4570100232号
事業所の目的
在宅介護を受けている要介護者又は、要支援者とそのご家族様が日常生活を快適で安心してお過ごしいただけるように、必要な保健・医療・福祉サービスなどをご提案し、一緒に話し合いながらサービス開始に必要な「介護サービス計画」を作成します。
また、その介護サービス計画に基づいて提供されるサービス事業者との連絡調整を行い、そのサービスが適切であるか確認や見直しなどを行います。
事業所の方針
  • 公正・中立・公平の精神に則り、ご利用者様の立場で援助を行います。
  • 地域に存する社会資源の中枢機関として、連携強化に努めます。
開設年月日
平成9年3月24日
連絡先
FAX:0985-37-0487
利用対象者
  • 65歳以上で、日常生活において介護や支援が必要となった方
  • 40歳から64歳の方で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった方
  • 要介護認定において介護度が決定された方

居宅介護支援とは

要介護認定を受けられた方が、居宅において保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう支援するサービスです。

主なサービス内容

  1. 介護に関する相談受付
  2. 介護用品等の紹介や使用、購入時のアドバイス
  3. 要介護認定の申請・更新等の居宅サービスを受けるのに必要な手続きの代行
  4. 市町村やサービス提供事業者との連絡調整
  5. 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成及びサービス提供の支援(※自分でプラン作成し、サービスを受けることも可能)
  6. 必要に応じ、サービス提供事業者と要介護者に基づいた居宅サービス計画の練り直し

事業実施地域及び営業時間

実施地域
宮崎市
営業日
月・火・水・木・金
※但し、12/29~1/3は除く。
営業(受付)時間
8:30~17:30
※但し、24時間連絡をとれる体制をとっています。
サービス提供時間
8:30~17:30

サービス提供までの流れと内容

(1)お住まいの市町村窓口に申請

お住まいの市町村窓口に申請
申請はご本人やご家族様の他、近くの居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、成年後見人、介護保険施設にも依頼できます。

(2)調査

調査
  • 調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態等を調査します。
  • 主治医から病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書を書いてもらいます。

(3)介護認定

調査の内容をもとに、保険・医療・福祉に関する専門員によって、どれくらいの支援や介護を必要とする状態か認定します。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
非該当(自立)
介護保険サービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。
介護予防事業は地域包括支援センターでサービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援1~2
介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
地域包括センターでサービス計画(ケアプラン)を作成します。
要介護1~5
介護サービス(介護給付)を利用することができ、利用する為には居住サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
また、居住サービス計画(ケアプラン)をつくる為には、介護サービス事業所にて具体的なサービス内容を相談し、決定する必要があります。
このようなサービス計画(ケアプラン)の作成を代行するのが、在宅介護支援センターです。

(4)サービスのご依頼・当事業所との契約

サービスのご依頼・当事業所との契約
介護支援専門員(ケアマネージャー)が自宅を訪問し、ご本人及びご家族様から詳しくお話を伺います。

(5)居宅サービス計画(ケアプラン)の作成・サービス提供事業者の選択と調整

ご本人の心身の状況及びご家族様の状況、環境等に基づいて、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居宅介護計画(ケアプラン)を作成します。
作成にあたり
  • ご本人が受けようとするサービスの内容や利用料等の情報を適正に提供して、ご本人にサービスの選択を求めます。
  • ご本人に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込みます。
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)に盛り込んだサービス等の種類、内容、利用料等についてご本人及びご家族様に対し説明し、同意を得た上で決定します。

(6)サービス担当者会議・サービス利用開始

サービス担当者会議・サービス利用開始
サービスが決まったら、居宅サービス計画(ケアプラン)の目標に沿ってサービスが提供されるよう話し合いを行います。

(7)モニタリング(実施状況の把握)

  • 居宅サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業所と連絡調整を行います。
  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)が月1回はご自宅に訪問し、ご本人やご家族様の状況及びサービス利用状況をお尋ねし、プランの見直し・変更を行います。
  • ご本人やご家族様から居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を希望した場合、ご本人とサービス提供事業所双方の合意に基づき居宅サービス計画(ケアプラン)を変更します。
その他のサービス
  • ご本人やご家族様の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
  • ご本人が自宅において、日常生活を営むことが困難と認められた場合や施設の入所や入院を希望する場合、その施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

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